総量規制(年収の3分の1)の仕組み
総量規制は「1社あたり」ではなく、貸金業者からの借入の合計で判断されます。対象になる借入・ならない借入と、収入証明書類が求められる金額を確認します。
年収の3分の1を超える新たな借入ができなくなる
金融庁の貸金業法Q&Aによると、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借入れはできません。年収300万円なら借入合計の上限は100万円です。日本貸金業協会は、年収には給与・年金・恩給などの定期的な収入が含まれ、宝くじなどの一時的な収入は含まれないと説明しています。
判断は全ての貸金業者からの借入の合計
| 本稿の例(年収300万円) | すでにある貸金業者からの借入 | 新たに借りられる上限の目安 |
|---|---|---|
| 他社借入なし | 0円 | 100万円 |
| A社から80万円 | 80万円 | 20万円(金融庁Q&Aの例と同じ) |
| A社50万円・B社50万円 | 100万円 | 0円(新たな借入はできない) |
すでに3分の1を超えている部分について、直ちに返済を求められるわけではなく、超えたことで罰せられることもないと金融庁は説明しています。契約どおりの返済を続けることになります。
対象になる借入・ならない借入
| 区分 | 総量規制の扱い(金融庁・日本貸金業協会の説明) |
|---|---|
| 消費者金融などの貸金業者のカードローン | 対象 |
| クレジットカードのキャッシング | 対象 |
| クレジットカードのショッピング | 対象外 |
| 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫のカードローン | 対象外(貸金業者に当たらないため) |
| 法人名義の借入 | 対象外 |
銀行カードローンは総量規制の対象外ですが、銀行業界は2017年に自主的な申し合わせを行っています(銀行カードローンの自主規制)。
収入証明書類が必要になる金額
金融庁Q&Aでは、次のどちらかに当たる場合、源泉徴収票・確定申告書・給与明細などの年収を証明する書類が必要とされています。リボルビング契約(極度方式基本契約)を結ぶときも含みます。
- 1社からの借入が50万円を超える場合
- 他社を含めた借入の合計が100万円を超える場合
アイフルの商品概要にも「当社ご利用限度額が50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要」と記載があります。
「除外」と「例外」の違い
日本貸金業協会は、総量規制が適用されない貸付けを2種類に分けています。除外貸付けは借入残高の計算に含めないもの、例外貸付けは残高には含めつつ、年収の3分の1を超えていても借りられる場合があるものです。
| 区分 | 主な例(日本貸金業協会の掲載例から) |
|---|---|
| 除外 | 住宅ローン、自動車担保の自動車ローン、高額療養費の貸付け、有価証券担保の貸付け など |
| 例外 | 顧客に一方的に有利となる借換え、借入残高を段階的に減らすための借換え、緊急の医療費、配偶者と併せた年収の3分の1以下(配偶者の同意が必要)、個人事業者への貸付け(事業計画等で返済能力が認められる場合) など |
例外に当たるかどうか、最終的な判断は各貸金業者に委ねられると日本貸金業協会は説明しています。
相談先・申込先の選び方
総量規制の範囲内かどうかは、自分の借入合計と年収を一覧にすると確認しやすくなります。借入先ごとの残高が分からないときは、信用情報機関で開示を受ける方法があります(信用情報の登録内容と開示)。上限に近い状態で返済が苦しい場合は、新たな借入先を探す前に、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)や自治体・財務局の多重債務相談窓口に相談してください。
出典
- 金融庁|貸金業法Q&A
- 金融庁|貸金業法のキホン
- 日本貸金業協会|お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)
- 日本貸金業協会|総量規制が適用されない場合について
- アイフル|キャッシングローン 商品概要
- 金融庁|多重債務者対策・貸金業法等について(相談窓口一覧)
確認日:2026-10-12。金利・返済条件・制度の運用は変わることがあります。申込みや返済方法の変更の前に、各公式ページと契約書面の最新の記載を確認してください。
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