制度

利息制限法の上限金利(15%・18%・20%)

カードローンの「上限18.0%」などの数字は、利息制限法が元本の額ごとに定める上限と結び付いています。条文の区分と、追加借入をしたときの元本の数え方を確認します。

第1条:元本の額で上限が3段階に分かれる

利息制限法第1条は、金銭の消費貸借の利息が次の利率を超えるとき、超過部分を無効とすると定めています。

元本の額上限(年利)
10万円未満年20%(条文では「年二割」)
10万円以上100万円未満年18%(「年一割八分」)
100万円以上年15%(「年一割五分」)

金融庁の「貸金業法のキホン」も、利息制限法の上限金利を「貸付額に応じて15%~20%」と説明し、超えた部分は民事上無効で行政処分の対象にもなるとしています。

出資法の上限は年20%で、超えると刑事罰の対象

もう一つの上限が出資法です。金融庁のQ&Aによると、出資法の上限金利は2010年6月18日に29.2%から20%へ引き下げられ、これを超える金利は刑事罰の対象です。改正前に利息制限法と出資法の間にあった、いわゆる「グレーゾーン金利」は撤廃されました。

第3条:手数料などの名目でも利息とみなされる

第3条は、債権者が受け取る元本以外の金銭は、礼金・割引金・手数料・調査料など名義を問わず利息とみなすと定めています。ただし、契約の締結と債務の弁済の費用は除かれます。「金利は低いが手数料が別にかかる」という説明を受けたときは、手数料も含めた実質の負担で見る必要があります。

第5条:同じ業者から重ねて借りると元本を合算する

第5条は、営業的金銭消費貸借(業として行う貸付け)で、同じ債権者から重ねて借りた場合、上限金利の区分を決める「元本の額」を、既存の残元本と新たな貸付額の合計とみなすと定めています。

本稿の例元本の額の扱い適用される上限区分
同一業者に残高80万円、追加で30万円を借りる80万円+30万円=110万円100万円以上:年15%
A社に残高80万円、別のB社で30万円を借りるB社の貸付は30万円として判定(第5条は同一の債権者が対象)10万円以上100万円未満:年18%

上の表は条文を当てはめた本稿の例です。実際に適用される金利は契約書面で確認してください。カードローンの公式ページで上限金利が「18.0%」と表示されていても、限度額や残高によって適用金利の区分が変わる商品があります(例:アコムは契約極度額に応じて貸付利率が異なると記載)。

遅延損害金の上限は別の条文

返済が遅れたときの遅延損害金の上限は第4条と第7条で定められています。業として行う貸付けは年20%が上限です。詳しくは遅延損害金の上限と計算で扱います。

相談先・申込先の選び方

契約書に書かれた金利が上の区分を超えているように見える場合や、手数料の名目で利息に近い支払いを求められた場合は、借入先に説明を求めるとともに、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)や金融庁が案内する多重債務相談窓口に相談できます。年20%を超える金利を示す業者は、登録の有無にかかわらず借入先の候補にしないでください(違法な貸金業者を避ける確認)。

出典

確認日:2026-10-12。金利・返済条件・制度の運用は変わることがあります。申込みや返済方法の変更の前に、各公式ページと契約書面の最新の記載を確認してください。

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