貸付自粛制度(日本貸金業協会)
貸付自粛制度は、自分で自分への貸付けを控えてもらうよう申告する制度です。家族が代わりに申し込める制度ではなく、効力にも限界があることを公式説明で確認します。
制度の概要
日本貸金業協会によると、本人が自分を「自粛対象者」として協会に申告し、貸金業者からの新たな借入れを制限する制度です。浪費の習癖がある場合、ギャンブル等依存症で本人や家族の生活に支障が出るおそれがある場合などが対象とされています。申告・撤回の手数料はかかりません(郵送の場合の返信用切手代は申告者負担)。
申告できる人
| 申告者 | 扱い(協会の説明) |
|---|---|
| 本人 | 原則として本人のみ |
| 家族・配偶者 | 原則として受け付けていない。本人の同意なく家族が申告することは問題となる可能性があると注意喚起 |
| 法定代理人等 | 未成年者の親権者や成年後見人などは申告できる(関係を示す書類が必要) |
| 所在不明の本人の配偶者・親族 | 一定の書類があれば申告できる場合がある |
申告の方法
- Web申告(24時間受付):本人確認書類をアップロードし、3営業日以内に協会から電話で確認
- 郵送申告:申告書と本人確認書類のコピー、返信用切手を送付。理由がギャンブル等の場合は「貸付自粛申告確認書」も同封
- 来協申告:最寄りの支部で事前予約のうえ、本人確認書類の原本2点を持参
本人確認書類は2点必要です。協会は、健康保険証は2025年12月2日以降は本人確認書類として使えないと案内しています。また、2026年10月23日(金)13時から10月26日(月)9時29分まで、システム変更のため登録・撤回の申告手続きを休止すると告知しています。
登録期間と撤回
- 登録期間は5年以内
- 登録から3か月間は撤回できない。3か月経過後は本人が撤回を申告できる
- JICCの登録期間の表でも、貸付自粛依頼情報は申請日から5年以内とされている
効力の限界
申告内容はJICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターに登録され、加盟会員が照会したときに提供されます。協会は「必ずしも貸付自粛が確約されるものではありません」と明記しています。ほかにも次の点が説明されています。
- 登録前に結んだ極度方式基本契約(カードローンの枠など)では、貸付けが行われることがある
- 消費者金融だけを止めることはできない
- 既存の借入は契約どおり返済を続ける。自粛を理由に一括返済を求められることはない
- クレジットカードの買い物は各カード会社の判断になる
既存のカードローン枠を使えないようにしたい場合は、借入先に解約や利用停止の手続きを問い合わせる必要があります。
相談先・申込先の選び方
制度の問い合わせ先は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051、9:00~17:00、土日祝・年末年始を除く)です。協会は、多重債務の相談で生活再建支援カウンセリングも行っています。ギャンブル等依存症が背景にある場合は、自治体の相談窓口や医療機関への相談も検討してください。
出典
確認日:2026-10-12。金利・返済条件・制度の運用は変わることがあります。申込みや返済方法の変更の前に、各公式ページと契約書面の最新の記載を確認してください。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。