返済が遅れたとき

遅延損害金の上限と計算

遅延損害金は、返済期日に遅れた日数に応じてかかる損害賠償金です。上限は利息制限法で決まっており、カードローン各社の公式ページにも年率が記載されています。

法律上の上限

条文内容
利息制限法第4条債務不履行による賠償額の予定は、第1条の上限利率の1.46倍を超える部分が無効。違約金も賠償額の予定とみなす
利息制限法第7条営業的金銭消費貸借(業として行う貸付け)では、第4条にかかわらず年20%を超える部分が無効

貸金業者のカードローンは業として行う貸付けに当たるため、遅延損害金の上限は年20%です。

各社の公式記載

商品遅延損害金(遅延利率)の記載
アコム20.0%(年率、賠償額の元本に対する割合)
プロミス20.0%(実質年率)
アイフル20.0%(実質年率)
SMBCモビット20.0%(実質年率)
レイク20.0%(年率)
三井住友銀行カードローン借入残高に対し年19.94%
三菱UFJ銀行バンクイック商品詳細ページに記載なし(説明書・契約書で確認)

本稿の計算例

遅延損害金も日割りで計算されるのが一般的です。年20%として、対象額と遅れた日数ごとの金額を本稿で計算すると次のとおりです(円未満切り捨て)。

対象となる金額10日遅れ30日遅れ
10万円547円1,643円
50万円2,739円8,219円

何を対象額として計算するか(遅れた回の元金か、残高全体か)や、通常の利息との関係は契約によって異なります。レイクの公式ページは、返済が滞った場合、返済日の翌日以降に遅延損害金とお利息が発生すると説明しています。三井住友銀行は「お借入残高に対し」と記載しています。自分の契約書面の条項で確認してください。

金額以外の影響

相談先・申込先の選び方

返済日に間に合わないと分かった時点で、まず借入先に連絡して、支払える日と金額を伝えるのが基本です。遅れを埋めるために別の借入先へ申し込むと、返済額と利息の合計が増えます。返済の見通しが立たない場合は、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)、法テラス(0570-078374)、自治体の多重債務相談窓口を利用できます(返済に困ったときの相談先)。

出典

確認日:2026-10-12。金利・返済条件・制度の運用は変わることがあります。申込みや返済方法の変更の前に、各公式ページと契約書面の最新の記載を確認してください。

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